本施設を利用する際には、本利用規約の内容を十分にご理解の上、本利用規約を遵守してください。本利用規約に違反し、 本施設の他の利用者等に著しく迷惑を及ぼすと認められる場合には、本施設の利用停止・損害賠償の請求等の措置を取らせ ていただくことがありますので十分ご注意ください。
第1条(目的)
第1項
本催事出店規約(以下「本規約」という)は、TUCKNAL株式会社(以下「運営会社」という)が設置運営する「ドットミーティング堂島貸会議室内マルチルーム」(以下「本施設」という)に催事出店する際に必要な規約を定めるものです。
第2項
本施設に催事出店をする場合は、別に定める「催事出店募集要項」および本規約に同意し、従わなければなりません。
第3項
催事出店募集要項および本規約が適用されるのは、物販・食物販などのポップアップショップや展示会、各種イベント等不特定多数または特定多数を対象に使用する場合であり、参加者が限定される会議、セミナー、懇談会などに使用する場合は別に定める「会議室利用規約」に従うものとします。
第2条(施設内容および営業時間等)
本施設の内容および営業時間、休業日は「ドットミーティング堂島貸会議室」のウェブサイト上で表示いたします。ただし天災地変、火災、停電など不測の事態により予告なく利用不能になることがあります。
第3条(催事出店資格)
催事出店資格は法人もしくは18歳以上とします。
第4条(催事出店申込み方法など)
第1項
催事出店を希望する者は、別に定める催事出店申込書に必要事項を記載して運営会社に提出してください。申込書以外に、企画書やレイアウト図面等、必要な書類の提出を求めることがあります。
第2項
催事出店申込書等必要書類を受理した後、運営会社にてスケジュール、内容等を確認し出店の可否を審査し、その結果を申込者に原則メールにてご連絡します。
第3項
申込者への出店承諾メールの通知時に催事出店契約が成立するのものとします。なお本催事出店契約は一時的な使用であることから借地借家法が適用されません。
第4項
催事出店契約成立後、催事内容等を変更したい場合は、かならず運営会社の事前の承諾が必要です。変更内容によっては承諾できないこともありますのでご了解ください。
第5条(出店料および支払い方法)
第1項
本施設の出店料は、催事出店募集要項記載の通りです。
第2項
催事出店契約成立後、請求書を送付しますので、出店日の2週間前(搬入日があるときはその2週間前)または指定期日までに指定口座へお振込みください。 振り込み手数料は催事出店者の負担といたします。
第3項
催事出店契約成立後、出店者の都合により予約をキャンセルする場合、以下の違約金が発生します。
・出店予定日の1か月前まで 無料
・出店予定日の2週間前まで 出店料の50%
・それ以降 出店料の100%
第6条(什器等の持ち込み)
出店者は運営会社の事前の承諾を得て出店者の費用負担によりあらかじめ指定された場所に什器等を持ち込むことができます。電気容量や換気上の制約、安全安心上の問題などから許可できないことがありますのでご了承ください。なお運営会社より撤去もしくは移動の指示があった場合は、その指示に従うものとします。
第7条(禁止事項)
出店者は、本施設の利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
1.喫煙(本施設内は全面禁煙となっています)
2.法令または公序良俗に反する行為
3.火気の使用、危険物の持ち込み
4.マルチ商法、ネットワークビジネス、連鎖販売取引、その他これらに類する販売・勧誘行為
5.顧客の呼び込み、高音、騒音等の通路への音響漏れ、振動、悪臭の発生など来街者ならびに周辺店舗の迷惑を及ぼす行為
6.運営会社の許可なく壁、床、天井等に釘打ち、テープ貼り付け等を行う行為
7.運営会社の許可なく備品等を移動、改造、または持ち出す行為
8.運営会社の許可なく看板等を設置する行為
9.運営会社の許可なく第三者に転貸する行為
10.動物(盲導犬、聴導犬、介助犬を除く)の持ち込み
11.その他、本施設の管理運営に支障をきたすおそれのある行為
第8条(出店者の責任)
第1項
出店者は、本施設および備品等を善良なる管理者の注意をもって利用し、その現 状を維持するものとします。
第2項
出店者の不注意または故意により、本施設または備品等を破損、汚損、紛失等した場合、復旧費用として清掃料金、修理代等を別途請求させていただきます。また、それが原因で本施設の利用ができない場合は、復旧費用以外に利用料金に 基づく逸失利益をご負担いただきます。
第3項
出店者の持ち込んだ物品、什器等については、出店者自らの責任において管理してください。運営会社は、盗難、紛失、破損等について一切の責任を負いません。撤去および搬出は、出店者の費用負担と責任で行ってください。
第4項
営業時間終了後、本施設内に現金、貴重品を残置することは不可とします。
第5項
出店者は、利用終了後、速やかに備品等を元の場所に戻し、簡易清掃を行ってください。発生したゴミは本ドーチカ内の塵芥処理室に指定された時間内に持参するか、もしくは出店者が持ち帰るものとします。
第6項
出店者が販売する商品等の欠陥によりお客様や第三者の生命、身体ないし財産に損害が発生し、製造物責任法その他関連法令に基づく損害賠償請求やその他請求やクレームがあった場合、出店者の責任と費用負担においてこれを解決するものとし運営会社は一切責任を負いません。また、その解決の過程、結果について運営会社は逐一報告を求めることができるものとします。
第9条(運営会社の責任)
第1項
運営会社の責に帰すべき事由もしくは天災地変、火災、停電など運営会社、出店者双方のいずれの責めに帰さない事由により、本施設の利用が全部もしくは一部の利用ができなくなった場合、受領済みの出店料を上限として返金するものとします。
第2項
運営会社の責に帰すべき事由により、本施設の利用が全部もしくは一部の利用ができなくなった場合であっても、運営会社の故意または重過失による場合を除き、運営会社が受領する出店料の範囲内でのみ損害賠償の責任を負うものとします。但し、利用者の損害のうち、機会損失等の得べかりし利益は損害に含まれないものとします。
第3項
天災地変、その他不可抗力により生じた、運営会社の責に帰さない事由によるその他の損害に対して、運営会社は一切責任を負いません。
第4項
本施設の利用期間中に本施設内で生じた利用者(取引先等ほかの利用者を含む)の所有物の盗難、事故等についても、運営会社は一切責任を負いません。
第10条(セキュリティ対策および立入権)
第1項
本施設内にはセキュリティ対策のため、監視カメラを設置しています。あらか じめご了承ください。
第2項
運営会社もしくはドーチカを管理運営する大阪地下街株式会社は本施設の諸設備の保全、防災、防犯、救護その他管理上必要があるときは、営業時間中もしくは営業時間外であってもいつでも本施設内に立ち入り、検査し、必要な措置をとり、または出店者に適切な措置をとるべきことを求めることができます。出店者は運営会社もしくは大阪地下街株式会社から求められた措置について遅滞なく行うとともにその結果を運営会社もしくは大阪地下街株式会社に報告しなければなりません。
第11条
運営会社は、出店者が以下のいずれかに該当する場合、事前に通知することなく出店契約を解除し、利用を中止させることができるものとします。この場合、出店者に損害が生じても、運営会社は一切の責任を負いません。
1.催事出店募集要項および本規約に違反した場合
2.申込み内容に虚偽または不備があったことが判明した場合
3.出店料の支払いを遅延した場合
4.公序良俗に反する目的での利用と認められる場合
5.その他、運営会社が不適当と認めた場合
第12条(反社会的勢力の排除)
第1項
出店者は、現在または将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに 準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、および反社会的勢力と密接な関係を有しないことを表明し、保証するものとします。
第2項
出店者が前項に違反した場合、当社は事前に通知することなく出店契約を解除 し、利用を中止させることができるものとします。この場合、出店者に損害が生じても、運営会社は一切の責任を負いません。また、既にお支払いいただいた出店料は返金いたしません。
第13条(個人情報の取り扱い)
運営会社が取得した出店者の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに基づき適切に管理します。
第14条(規則の変更)
運営会社は、必要に応じて催事出店募集要項および本規約を変更することができるものとします。変更後の規約等は、本施設ウェブサイト等で告知した時点から効力を生じるものとし、出店者は変更後の規約等に従うものとします。
第15条(準拠法および管轄裁判所)
催事出店募集要項および本規約に関する一切の紛争については、日本法を準拠法とし、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第16条(協議事項)
催事出店募集要項および本規約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合は、出店者と当社との間で誠実に協議し、解決するものとします。
附則 本規約は、2025年5月11日から施行します。
